特定非営利活動法人 ネパール治水砂防技術交流会定款
                          (設立年月日:平成12年12月1日)

              第1章 総  則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ネパール治水砂防技術交流会と称する。以下「本
  会」という。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区平河町二丁目7番4号砂防会館別館に置
  く。
2 支部をネパール連邦民主共和国(以下「ネパール」という。)カトマンズに置く。

(目 的)
第3条 本会は、ネパールにおいて頻発する水害・土砂災害等の自然災害が、同国の社会・
  経済発展を阻害している状況に鑑み、同国における治水砂防技術の開発を支援するととも
  に、日本及びネパール両国(以下「日ネ両国」という。)間の治水砂防技術に関する情報交
  換を促進し、不特定多数の市民・団体等を対象に、防災知識の啓発・普及活動を行い、治
  水砂防技術水準の高揚、次世代人材の育成、社会教育、健全なまちづくり、地域の安全等
  の公益の増進に寄与し、もってネパールの発展と日ネ両国間の友好に資することを目的と
  する。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条の別表に掲げる項目の
  うち、治水砂防技術に関連して、次の活動に積極的に貢献する。
  (1) 社会教育の推進を図る活動
  (2) まちづくりの推進を図る活動
  (3) 災害時救援活動
  (4) 地域安全活動
  (5) 国際協力の活動

(事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
  @ ネパールの治水砂防技術の開発及び啓発・普及に対する支援
  A 日ネ両国間の治水砂防技術の交流を活発化するためのセミナー・シンポジウムの開催
  B 治水砂防に対するネパール国民の意識を高めるための活動支援
  C ネパールの治水砂防技術の発展のために働くネパール人技術者及びそれを支える
  ネパール人関係者に対する支援
  D 本会の事業に必要な資料の編纂及び刊行
  E 治水砂防技術に関する資料の収集及び調査研究
  F 出版事業
  G その他本会の目的を達成するために必要な事業


              第2章 会  員
(種別及び資格)
第6条 本会の会員は、正会員の一種とし法上の社員とする。
2 会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人とする。

(入 会)
第7条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入して理事長に提出
  しなければならない。
2 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければな
  らない。
3 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本
 人にその旨を通知しなければならない。

(会費及び支援金)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員による、本会への会費以外の納入金は支援金とする。
3 会員は、本会に納入した会費及び支援金の返還を求めることはできない。

(会員資格の喪失)
第9条 会員は、死亡又は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1) 退会したとき
  (2) 除名されたとき
  (3) 本会が解散したとき

(退 会)
第10条 会員で退会しようとする者は退会届を理事長に提出し、任意に退会することができ
  る。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決を経て除名することが
  できる。ただし、この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけ
  ればならない。
  (1) 本会の定款、諸規定又は総会の議決に違反したとき
  (2) 本会の目的趣旨に反する行為があったとき
  (3) 本会の名誉を傷つけ又は本会の運営に支障を及ぼすと認められたとき
  (4) 会費を2年以上滞納したとき

(拠出金品の不返還)
第12条 前2条の規定により、退会又は除名されたものは、本会の資産についていかなる
  請求権も有しない。


               第3章 役  員
(種別及び定数)
第13条 本会に次の役員をおく。
  理事 5名以上 10名以内
  監事  2名以内
2 理事のなかから理事長1名を定めるものとし、副理事長、常務理事各1名をおくことができ
  るものとする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長・副理事長及び常務理事は、理事の互選により選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 役員は、法第20条に適合し、その構成は、法第21条に適合しなければならない。

(職 務)
第15条 理事長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その
  職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づいて会務を執行する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を処理する。
5 監事は、法第18条に掲げる職務を行う。

(任 期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ
  ればならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ
  を補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、その任期中であっ
  ても、総会の決議により解任することができる。

(報酬等)
第19条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支払うことができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
3 役員の報酬及び費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定め
  る。

(顧 問)
第20条 本会に、顧問を若干名おくことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について、理事長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べること
  ができる。
4 顧問の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。


               第4章 会  議
(種類及び開催)
第21条 会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 理事会で必要と認められたとき
  (2) 正会員の5分の1以上からの請求があったとき
  (3) 第15条第5項の規定により、監事が招集したとき
4 理事会は、毎年1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。

(構 成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(招 集)
第23条 会議は、監事が招集する臨時総会を除き、理事長が招集する。
2 会議の招集は、会議を構成する正会員又は理事に対して、会議の目的及び審議事項、
  日時及び場所を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなけ
  ればならない。

(会議に付議すべき事項)
第24条 総会には、次の事項を付議する。
  (1) 事業計画及び活動予算
  (2) 事業報告及び活動決算
  (3) 役員の選任又は解任
  (4) 定款及び施行細則の変更
  (5) 本会の解散又は合併
  (6) 前各号のほか、理事会より付議された事項
2 理事会には、この定款に規定する事項のほか、次の事項を付議する。
  (1) 総会で議決した事項の執行に関すること
  (2) 総会に付議すべき事項
  (3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(議 長)
第25条 総会及び理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第26条 会議は、総会にあっては、これを構成する正会員の3分の1以上、理事会にあって
  は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決及び表決権等)
第27条 議事は、この定款に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数
  のときは、議長がこれを決する。
2 各正会員の表決権は平等なものとし、正会員又は理事は、議決権の行使を、あらかじめ
  通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席者に書面をもって委任するこ
  とができる。
3 前項の場合における前条の規定については、その正会員又は理事は出席したものとみ
  なす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる
  ことができない。

(議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 会議の日時及び場所
  (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者数付記)
  (3) 審議事項
  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印
  しなければならない。


                 第5章 運営組織
(委員会及び部会等)
第29条 本会は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、委員会及び部会等
  の運営組織を置くことができる。
2 委員会及び部会等の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、細則
  で定める。

(事務局)
第30条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び職員若干名を置くことができる。
3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。


                 第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  (2) 会費及び支援金
  (3) 寄付金品
  (4) 事業に伴う収益
  (5) 資産から生ずる収益
  (6) その他の収益

(資産の管理)
第32条 本会の資産の管理は、理事会の定めるところによる。

(経費の支弁)
第33条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の原則)
第34条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第35条 本会の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の一種とする。

(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第37条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに策定し、総会の議決を経なけ
  ればならない。
2 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
3 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算を
  変更することができる。

(暫定予算)
第38条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
  理事長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告書及び収支決算書類は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、年度末
  財産目録とともに監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


              第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上
  の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の
  認証を得なければならない。
2 本会が定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)
  したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散)
第41条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
  (1) 総会の決議
  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3) 正会員の欠亡
  (4) 合併
  (5) 破産
  (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を
  経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
  

(残余財産の処分)
第42条 本会が解散するときの残余財産の帰属は、法第11条第3項の規定に従い、総会
 において正会員総数の4分の3以上の議決を経て選定する。


                第8章 公告の方法
(公 告)
第43条 本会に必要な諸手続きにおいて、法に定める公告は、本会の掲示場に掲示する
  とともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の

  公告については、本会の主たる事務所の掲示場に掲示して
行う。


                
9章 雑   則
(施行細則)
第44条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。


(附 則)
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は別表のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定
  にかかわらず、法人成立の日から平成13年度の最初の通常総会までとする。
3 本会の設立当初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、法人成立の日から
  平成13年3月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設立
  総会の定めるところによる。
5 本会の設立当初の会費及び支援金は、第8条第1項・第2項の規定にかかわらず、
  次に挙げる額とする。
  (1) 年会費 2000円
  (2) 支援金 一口3000円とし一口以上随意   

附 則   
  この改正後の定款は、平成23年6月22日から施行する。

附 則   
  この改正後の定款は、平成23年11月20日から施行する。

附 則   
  この改正後の定款は、平成24年11月15日から施行する。   
 
附 則   
  この改正後の定款は、平成30年6月20日から施行する。   
 
附 則   
  この改正後の定款は、令和 3年6月16日から施行する。   


別 表  設立当初の役員

      役職名   氏 名
     理 事 長  友松 靖夫
     副理事長  大井 英臣
     常務理事  田畑 茂清
     理  事  石黒  久
     理  事  小林 一三
     理  事  菅沼 一夫
     理  事  中村 浩之
     理  事  檜垣 大助
     理  事  廣木 謙三
     理  事  最上 猛夫
     監  事  鬼木 幹男
     監  事  杉本 良作