砂防新技術フォーラム会則

 

 

(名称) 
第1条 本会は、砂防新技術フォーラムと称する。
   
(目的)  
第2条 本会は、国土交通行政施策に必要な新しい砂防技術を推進・普及することにより、砂防技術の向上を図り、もって土砂災害による被害を軽減し、国土の強靱化に寄与することを目的とする。
   
(事業)   
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 新しい砂防技術の普及・広報活動
(2) 新しい砂防技術の普及・広報を行うための講習会及び講演会の開催
(3)  関係諸機関との技術交流
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
   
(会員)  
第4条  本会は、新しい砂防技術の開発、推進、普及を目的としている別表に掲げる団体及び本会の目的に賛同した団体をもって構成する。
   
(入会)  
第5条 本会に入会を希望する団体は、理事会の承認を得るものとする。
  2 入会の資格及び手続きは、別途理事会で定める。
   
(経費等) 
第6条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。

  2

会員は、会の運営経費として年会費を負担する。
  3 会員は、講習会、講演会等の開催や広報活動を実施したときに発生した費用を負担する。
  4 2号及び3号に規定する会費等については、別途理事会で定める。
   
(退会)  
第7条  会員が本会を退会しようとするときは、1ケ月の事前届出により退会することができる。
   
(役員)   
第8条 

本会に次ぎの役員を置く。

  代表1名、 理事5名

  2 本会の代表は会員の代表より互選により選任する。
   
(役員の任期) 
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
   
 (役員の職務等) 
第10条 代表は、本会を代表して会務を総括するとともに、総会の議長となる。
  2 理事は、各会員の事務局長とする。
  3 理事は、理事会を構成し会の業務を執行する。
   
(顧問)   
第11条 本会に顧問を置くことができる。
  2 顧問は代表が総会にはかりこれを推薦する。
   
(総会)   
第12条 総会は、全会員をもって構成し、本会の最高決議機関とする。
  2 総会は、年1回開催することを原則とする。
  3  代表は、必要がある場合、臨時に総会を招集することができる。
   
 (事業年度) 
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
   
(事務局)  
第14条 本会の事務を処理するため、(一財)砂防フロンティア整備推進機構内に事務局を置く。
   
(その他) 
第15条 

この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、代表が会員にはかり別に定める。

   

 

附 則

   本会則は、平成19年4月1日より施行する。
附 則
   本会則は、平成20年3月1日より施行する。
附 則
   本会則は、平成26年4月1日より施行する。

附 則
   本会則は、平成27年6月1日より施行する。

 

別表(第4条関係)

団  体  名

ISM工法研究会

建設無人化施工協会

砂防鋼構造物研究会

新砂防情報通信技術研究会

柔構造物工法研究会