砂防施工管理研究会会則

 

 

【目的】

第一条

 

砂防施工管理研究会(以下「本会」という)は砂防工事に関する施工管理安全対策、新技術活用等の現場の諸問題に関することの他、広く入札・契約・積算等の課題についても、調査研究することを目的とする。

   

【会員】

第二条

 

本会の会員は、砂防関係工事の現場代理人等として従事又はそれに関係した者、及び国土交通省砂防部が主催する「全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表会」に参加した者で本会の趣旨に賛同する者とし、会員名簿は作成せず、参加自由な開かれた会とする。

   

【役員】

第三条

 

本会に代表1名及び顧問、監査役1名、技術アドバイザー若干名、事務局長1名、幹事若干名を置き、役員会を構成する。

2 任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

3 役員は、会員の中から役員会で選任される。

   

【事業】

第四条

 

 

第一条に記した目的を通して会員相互の情報交換・研鑽・連携に資するものとする。

2 本会は国土交通省砂防部が主催する「全国砂防関係工事安全施工管理研究発表会」や「直轄砂防事務所意見交換会」等に積極的に協力する。

3 本会は直轄砂防関係事務所管内ごとに組織されている「砂防工事現場代理人会」等の活動を積極的に支援する。

   

【役員会】

第五条

 

本会は、年一回以上役員会を開催し、事業計画等(予算、決算を含む)を審議議決する。

2 役員会は、代表が招集し、議長は代表が務める。

   

【事業年度】

第六条

 

本会の事業は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

   

【議決】

第七条

 

役員会は、役員の過半数以上の出席が無ければ開会することができない。

2  役員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。

   
 

【事務局】

第八条

 

事務局は一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構内に置く。

2 事務局は、本会の事務を総括するとともに、会員への情報提供を行う。

 

   
 

【会則改正】

第九条

 

本会の会則に疑義が生じた場合、あるいは、変更する必要が生じた場合には、役員会で審議する。

 

付 則

(1) 会則は、平成31年2月21日から施行する。