【目的】 第一条 |
砂防施工管理研究会(以下「本会」という)は砂防工事に関する施工管理安全対策、新技術活用等の現場の諸問題に関することの他、広く入札・契約・積算等の課題についても、調査研究することを目的とする。 |
【会員】 第二条 |
本会の会員は、砂防関係工事の現場代理人等として従事又はそれに関係した者、及び国土交通省砂防部が主催する「全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表会」に参加した者で本会の趣旨に賛同する者とし、会員名簿は作成せず、参加自由な開かれた会とする。 |
【役員】 第三条 |
本会に代表1名及び顧問、監査役1名、技術アドバイザー若干名、事務局長1名、幹事若干名を置き、役員会を構成する。 2 任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。 3 役員は、会員の中から役員会で選任される。 |
【事業】 第四条
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第一条に記した目的を通して会員相互の情報交換・研鑽・連携に資するものとする。 2 本会は国土交通省砂防部が主催する「全国砂防関係工事安全施工管理研究発表会」や「直轄砂防事務所意見交換会」等に積極的に協力する。 3 本会は直轄砂防関係事務所管内ごとに組織されている「砂防工事現場代理人会」等の活動を積極的に支援する。 |
【役員会】 第五条 |
本会は、年一回以上役員会を開催し、事業計画等(予算、決算を含む)を審議議決する。 2 役員会は、代表が招集し、議長は代表が務める。 |
【事業年度】 第六条 |
本会の事業は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
【議決】 第七条 |
役員会は、役員の過半数以上の出席が無ければ開会することができない。 2 役員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。 |
【事務局】 第八条 |
事務局は一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構内に置く。 2 事務局は、本会の事務を総括するとともに、会員への情報提供を行う。
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【会則改正】 第九条 |
本会の会則に疑義が生じた場合、あるいは、変更する必要が生じた場合には、役員会で審議する。 |
付 則 (1) 会則は、平成31年2月21日から施行する。 |